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引越した後に行う手続き

引越しの手続き

既に引越し前手続きでご説明しましたが、引越し前に行った役所への行政手続きは、基本的に引越し後手続きとのセットで、引越し前の手続きだけでは完結していません。引越し前と同様に、後の手続きも大きく分けると、役所関連手続きと、生活に必要なインフラ手続きの2つがあります。

2つのインフラ手続き

まず1つ目、役所関連手続きでおさえる基本点は3つ。
1.転入届の提出、これは管轄の役所にある所定の書類を記入し、引越し前の役所手続き時にもらった転出証明書を提出。その際、身分を証明する免許証等と、届け人の印鑑持参、代理人手続きの場合はさらに委任状が必要です。その際、他手続きで使用されるであろう住民票も数枚申請するのがよいでしょう。
2.印鑑登録。これは印鑑登録をされたい方のみの手続きで、印鑑登録証の発行が可能になります。地域によって異なりますが、現在は印鑑登録カードの発行が一般的です。
3.国民健康保険の資格加入手続き。これは国民健康保険加入者のみの手続きです。国民健康保険証の発行することが出来ます。

2つ目に、電気・ガス・水道・電話・インターネット・郵便局への手続きです。
これを忘れてしまい引越し当日にお風呂に入れない等経験した方も多いかと思います。しっかり事前に予定を組んで引越し日に合わせてそれぞれ所轄の会社へ依頼しておきましょう。

またこの他に地元警察署での免許証住所更新手続き、同じく警察署での自動車の車庫証明手続き、銀行口座、クレジットカード類の住所変更も忘れずにやっておきましょう。

転入届

引越前に行う手続きがたくさんあるため、引越後は何も手続きしなくていいというわけではありません。引越後にも行うべき手続きはあります。今回はその中で最も重要な「転入届」についてまずは見ていきましょう。

転入届の手続きは、引越先の市区町村役場で行います。この手続きの際に忘れてはいけないのが、「身分証明書」「印鑑」「転出証明書」です。

特に転出証明書がないと、転入届の手続きを行うことができなくなってしまうので、絶対に忘れないでください。また、印鑑は印鑑登録の手続きもついでに行うということであれば、登録用のものを持っていきましょう。転入届の手続きを行える人は、引越をした本人、世帯主、委任状を持った代理人です。そのため、本人が忙しい場合、代わりに手続きを委託することができますが、大事な手続きなので、できれば本人か世帯主が行った方が良いでしょう。

ちなみに、手続きの期間は「引越をしてから14日以内」ということで、比較的短い期間となっています。14日以内に行えなかった場合でも、手続きを行うことは可能ですが、超過料金を請求されるかもしれないので、注意してください。このような余計な出費が出ないように、早めに手続きを済ませておくことをおススメします 転入届とともに、市町村役場で済ませておくべき手続きがあります。

先に少し触れた「印鑑登録」を始め、「国民年金」「児童手当」などがそれに該当します。これらは登録住所を変更する必要があるので、忘れずに行いましょう。

転居通知

引越をしたら、引越先を知り合いに教える必要があります。携帯電話やメールが普及した現在、それを教える方法は様々ですが、基本的には「転居通知」を郵送することで、引越先の連絡を行います。 転居通知は、一般的に「引越をしてから1週間以内」に送ることが望ましいとされています。

ですが、引越をしてから1週間というと、最もバタバタしていて忙しい時ですよね。なので、転居通知そのものは引越前に用意しておくと良いでしょう。そして引越後すぐにポストへの投函の流れが理想的です。 転居通知は、自分で作ることもできますが、枚数が多い場合や自分で作る余裕のない場合は、業者に注文しましょう。転居通知の作成は印刷会社が大体請け負っていますので、みなさんそれぞれの条件に合った印刷会社を探してみてください。業者への注文は引越の2週間前までに済ませておかないと、引越前に受け取れない可能性があるので、引越前の手続きとともにやっておくことをおススメします。

自分で転居通知を作る場合は、「引越先の住所」だけでなく「引越先の電話番号」も明記しておきましょう。引越前と後で電話番号が変わらない場合でも、相手に分かりやすいように、念のため書いておいてください。

また、住所と電話番号だけでは味気ないので、引越の理由など簡単な文章を添えると良いでしょう。転居通知は手書きの方が良いとされる傾向にあるようですが、パソコンを使って作ってしまってももちろん大丈夫です。

住所変更手続き

引越をするということは、住所が変わるということです。そうなると、今まで様々なところに登録していた住所を変えなければいけません。住所変更をちゃんと行わないと、後々大変なことになるので、忘れずに行いましょう。 住所変更を行わなければならない手続きは、人によって異なりますが、ここでは、預金通帳、クレジットカード、携帯電話など重要なものについて見ていきたいと思います。

まず預金通帳ですが、近くの銀行の窓口にて手続きを行いましょう。ですが、窓口に行けば住所変更手続きができるというわけではなく、手続きの際には「預金通帳」「届出印」「引越先の住所を証明するもの」が必要になります。引越先の住所を証明するものは、住民票などが良いでしょう。銀行によっては、窓口以外に郵送やインターネットでも住所変更が行える場合があるので、ホームページで確認するか、銀行の人に聞いてみてください。

クレジットカードの手続きは、所有しているカードの会社へ連絡して行います。電話連絡での変更が一般的ですが、インターネットで簡単に住所変更ができる場合があるので、利用することをおススメします。変更に必要なものは特にありませんが、会社によってはあるかもしれないので、事前に確認しておきましょう。

携帯電話の手続きは、携帯電話会社に電話で連絡する、インターネットを介して行う、携帯電話会社のショップに行って行うという方法があります。インターネットの場合は、パソコンからでも携帯電話からでも行えます。携帯電話の手続きは、引越後だけでなく引っ越前でも行えるので、早く済ませておきたい人は引越前にやってしまいましょう。

パスポートの引越し手続きは?

海外出張に行くため、海外旅行に行くため、海外留学するためなど、あらゆる理由からパスポートを所持している人がたくさんいます。そのパスポートを取得するにあたって、手続きをしたわけですが、その際に住所を明記したと思います。住所を書いたということは、引越をした場合、パスポートの登録変更の手続きが必要になってくるのでしょうか?

引越に際して、パスポートの登録変更手続きをする必要は全くありません。

強いて言うなら、パスポートの最後にある「所持人記入欄」を新しい住所に訂正することくらいでしょうか。訂正方法に規定はないので、修正液や修正テープを使ってもいいですし、二重線でパパッと消して書き直してしまっても構いません。逆に訂正せずに、所持人記入欄に以前の住所をそのまま書いておいても全く問題ありません。パスポートの所持人記入欄は、なくしたパスポートを届けてもらいやすくするためのものに過ぎず、身分証明の確認をする際もチェックされる部分ではないので、以前の住所のままでも大丈夫なのです。

ですが、その一方で「自分がその住所の場所に住んでいる」という明確な証明にはならないので、注意してください。 このように、引越によってパスポートの手続きをする必要はありませんが、次に挙げる場合は登録変更手続きが必要になります。「本籍地を引越先に変更する場合」と「結婚による姓の変更と引越を同時期に行う場合」です。これらに該当する人は、引越先の管轄にある都道府県旅券課で手続きを行いましょう。

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