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名義変更をする本人がいない場合は?

車の名義変更に関するQ&A

車の名義変更をおこなう際には、基本的には旧所有者、新所有者が必要ですし、もし新所有者と使用者が違うという場合には新使用者もいた方がいいです。もし、それらの本人がいないという場合には、それぞれの委任状が必要となります。旧所有者がいないという場合には旧所有者の実印の押印がある委任状、新所有者がいないという場合には新所有者の実印の押印がある委任状、新使用者がいない場合には新使用者の認印の押印のある委任状が必要となります。もちろん、これらの他にも印鑑証明や住民票などの書類は必要です。

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もし旧所有者が亡くなっていていないというケースでは、法定相続人に限り手続きをおこなえば名義変更をおこなう事ができます。もし法定相続人ではない他人への名義変更をする場合には、一度法定相続人に名義を移してから、その相続人からの名義変更というダブル移転という手続きをおこなう必要があるのです。

では、もし旧所有者と連絡が取れなくなってしまったら、というケースもあるかもしれません。特にネットオークションなどの個人売買の場合には起こりうる事です。残念ながら、その場合には名義変更をおこなう事は出来ません。ですが名義変更しなければ、自動車税の請求は所有者にいきますから、それで身元が判明するケースもあります。おそらく、よほど行方をくらましている所有者でなければ、自動車税の納付書が来た時点で連絡がくるでしょう。ですが、のちのち面倒なことになりますから、しっかりと車を譲り受けた時点で名義変更の事も話し合うようにするといいでしょう。

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