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名義変更しなければ乗れない?

車の名義変更に関するQ&A

車を譲り受けた、購入したら名義変更をおこなわなければいけません。じゃあ、名義変更を行わなければその車には乗ることができないのか?と思う人もいるようです。ですが、名義変更をしなくても車検があれば問題なく車に乗ることができます。

名義変更は、道路運送車両法により、車を譲渡してから15日以内に行わなければいけないことになっています。当たり前ですが、これを守らなければ法律違反となります。ですが、15日を超えて名義変更をしなかったとしても特に罰則があるわけではありません。そのため、多くの人はその決められた期間すら分からず、15日を超えている人がたくさんいます。

じゃあ、名義変更もしなくても問題ないんじゃないの?と思うかも知れませんが、名義変更をしなければ、自動車税の請求は所有者に来ますし、ひき逃げ、駐車違反等をすれば旧所有者に請求がくるのです。もちろん新所有者も名義を変えなければ自分の持ち物でもありませんから、勝手に売買もできないのです。そういうトラブルを回避するためにも、名義変更はしっかり行わなければいけません。

実際、ネットオークション等で車を購入したり、友人から譲り受けた場合、自分だけの必要書類が必要なだけでなく旧所有者にも書類を準備してもらう必要があります。そのため、請求してもなかなか15日間のうちに揃えられるとは限りません。そのため、期限である15日間を過ぎてしまっても、問題なく車に乗る事は出来るので、焦って請求したりする必要はありませんが、できるだけ早く済ませるに越した事はありません。特に自動車税の納付書が発送される3~4月頃に譲渡する場合には、できるだけ早く行うのが望ましいでしょう。

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