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違反の請求がくる

名義変更をしない事でのトラブル

売った車の名義変更をおこなっていないと、その車の持ち主は自分になります。名義変更をしていないことで起こりうるトラブルとして、スピード違反や駐車違反などの交通違反の請求が来る可能性もあります。

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別に交通違反を自分がしたわけではないのに、反則金、罰金の督促が突然来るかも知れません。警察官がいてのスピート違反や飲酒運転、一時不停止などであれば、運転手が罰せられますが、その車のナンバーだけが知っている違反の場合は、所有者のほうに当然届くはずです。たとえば、道路に設置しているレーダーや、駐車禁止などのところに無断で止めていたりするケースです。もちろん弁解すれば、自分の減点、罰金にはならない可能性もありますが、新所有者がしらを切れば、免れないかもしれません。

場合によっては免許停止や免許取り消しになるかも知れません。売却した相手がわかっていればいいですが、全く誰なのかわからないという場合は危険です。中古車として購入するのですから、購入した人からすれば費用はそんなの多くないはずです。そのため、免許取り消しをくらって、職を失うよりは、乗り捨ててしまったほうがいいと考える人もいるかもしれません。そうすると、相手がだれかもわからなければ、他人の違反を背負ってしまうかも知れないのです。

もしかすると、最初から犯罪に使用する目的で身元がわからないようにネットオークションで車を購入し、乗り捨ててしまうかも知れませんね。車は売却したお金だけ貰えればいいというわけではなく、しっかりと名義変更をしてこそ本当の譲渡になります。その旨をしっかり頭に入れておかなければいけません。

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