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税金が所有者に

名義変更をしない事でのトラブル

車の名義変更は譲渡を受けてから15日以内に行わなければいけないことになっています。ですが、名義変更を忘れてしまう、変更をすることすら知らない人もいます。名義変更をしないことで起こりうるトラブルとして、毎年納めなければいけない自動車税が旧所有者のほうに来てしまうということがあります。

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自動車税の通知は4月1日に車検証に記載されている、その車の所有者に送られてきますから、義務から言えば所有者が支払わなければいけないことになっています。ということは、車を譲渡したにもかかわらずいつまでも名義変更をおこなわずにいると、いつまでも自動車税の請求が所有者のほうに来てしまいます。実際には自分の持ち物ではないのに、名義変更をしなければその車の所有者はそのまま自分のものということになるのです。もちろん、自分のものではないと言ったところで何の解決にもなりませんし、支払いを拒否しても督促状も届くようになります。

もし、その車を売却したお金で新しい車を購入したという時には、自動車税が当然2台分かかるということになるのです。無駄な自動車税を支払わないためにも、忘れずに名義変更は行うようにしなければいけませんし、相手にもその旨を伝えておかなければいけません。新所有者によっては、自動車税を支払いたくないから、自動車税の納付書が車で名義変更をしないという確信犯がいます。その旨を伝えても、「1年乗った分の税金なのだから、旧所有者が支払うべき、その後に名義変更をする」と言ってくる人もいるかもしれません。ですが、自動車税はこれから乗る分の自動車税を前納するわけですから、それからの自動車税は新所得者の義務となります。とはいえ、法律上は名義変更をした日までの自動車税は旧所有者、それ以降は新所有者の義務ですから、できるだけ早く済ませるに越したことはありません。

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