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車庫証明をとる

名義変更とともにおこなうべき事

車の名義変更をおこなう場合、新所有者の住所を管轄する運輸支局または陸運局に行くのですが、思い立った時に手続きしに行けばいいというものでもありません。車の名義変更をおこなう際には、普通車の場合、購入した自動車をどこに置くのかを記した自動車保管場所証明申請書(車庫証明)も一緒に提出しなければいけません。それは運輸支局や陸運局で取得できるわけではなく、所轄の警察署で申請をして発行してもらわなければいけません。

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ただ、この車庫証明は誰でも簡単に取得できるわけではありません。その名の通り自動車を保管するため、駐車するためのスペースがなければ発行してもらえません。地方の自宅のように庭が広い家であれば、簡単に許可を出してくれますが、都会でアパートやマンションで暮らしているという人は、自分が契約している駐車場や駐車スペースがなければ許可は出せません。当たり前ですが、勝手に人の庭や公道を車庫として申請できるわけでもありません。

普通自動車は自転車などとは違い、十分なスペースがなければ駐車することができません。そのためそのスペースがないということは、必ずどこかに無断駐車をするのでは?ということになります。そのために必要な車庫証明なのです。

ですが、もし購入、譲ってもらう車が軽自動車の場合、軽自動車は車庫証明がなくても持てますので名義変更の際にも不要です。軽自動車も車幅も昔より大きくなり、普通自動車は逆にコンパクト化してきています。そのためどちらも駐車スペースとしては変わりないと思うのですが、法律により決められていることですから、もし駐車スペースがとれないという人は軽自動車を購入する方がいいでしょう。

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