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自賠責の権利譲渡手続き

名義変更とともにおこなうべき事

車を他人に譲り渡した、売却したという場合には、名義変更の手続きが必要になりますが、それとともに車には必ずかけられている自賠責保険の権利も譲渡しなければいけません。

自賠責保険というのは、その車にかけられる保険であり、万が一その所有者でない人が事故を起こしたとしても、民間保険とは違い、保険の範囲内であれば誰が運転していて事故を起こしても補償される保険です。ですが、せっかく名義変更をするのですから、自賠責の権利も譲渡手続きしておけば、すっきりするでしょう。

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自賠責保険の権利譲渡手続きは損害保険会社の営業窓口に行き手続きをおこなう必要があります。その際に必要な書類としては、自賠責保険証明書、自動車検査証(車検証)、自動車損害賠償責任保険承認請求書です。自動車損害賠償責任保険認証請求書はその損害保険会社の営業窓口に行けばもらえます。その書類に、旧所有者と新所有者の認印が必要になります。

また、その他には、旧所有者が手続きする場合には、印鑑証明書、運転免許証などの本人確認書類、移動承認請求書が必要で、新所有者が手続きする場合には、旧所有者の印鑑証明書か売買契約関係書類(売買契約書や下取り契約書など)が必要です。それを持っていけば手続きは完了となります。

ただ、自賠責保険の権利譲渡手続きに必要な書類は、各保険会社によって若干異なる部分もありますから、事前に連絡を入れて確認しておくと間違いないでしょう。その保険会社は、変更する自賠責保険証明書を見れば記載されています。自賠責の権利譲渡手続きも名義変更同様、迅速に行うのが望ましいです。

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