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所有者が亡くなった

名義変更をするケース

車の名義変更は、何も車を売買した時だけに必要なわけではありません。その車の所有者が亡くなってしまうことでも名義変更しなければいけないのです。「自分の父親が亡くなったのだから、当然その息子である自分のもの」と考えるかもしれませんが、実はその場合にも名義の変更をしなければいけません。

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所有者が亡くなった場合、車も一つの遺産となるわけですから、遺産相続をできる権利のある人がたくさんいれば、実際に誰の持ち物にするのか遺産分割協議書も必要となり、相続する権利のある全員の戸籍謄本なども必要になってくるのです。もし、その車を家族などの相続人ではなく、その知人などに譲渡するというケースもあるでしょう。その場合には一度相続人に名義を変更してから、もう一度新所有者に名義変更をするというダブル移転の手続きを取らなければいけません。その手続きも一度に行えますが、必要な書類はかなり多くなります。

また、その車はもうボロボロで、廃車にしようと思っても、一度相続人に名義変更をし、その人が廃車手続きをしなければいけません。『所有者が死んだのだから、スクラップにしてしまえば問題ないだろう』と思うかもしれませんが、しっかりと廃車手続きをおこなわなければ、毎年の自動車税の請求が送られてきてしまいますし、乗っていなくても支払わなければいけない義務があるのです。

もし、所有者が亡くなったという場合には、その車をどうするかということよりも、まずその相続人が責任を持って自分の持ち物にしてからのほうがわかりやすいでしょう。

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