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知り合いへの譲渡

名義変更のトラブルが起こるケース

車の名義変更をしない、遅れることでトラブルが発生するケースとしては、知り合いの人に個人売買で車を譲渡した場合です。知り合いに譲渡する場合、現金さえもらって受け渡しをすれば、何も問題ないと思う人が多いようです。その際にはしっかりと名義変更をしなければいけません。

名義変更をしなければいろいろなトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。何でも言い合える友人に譲渡したのであれば、「早く名義変更してくれ」とも言えますし、「一緒に運輸支局に行って名義変更をしよう」と誘うこともできるかもしれません。

ですが、自分が直接知らないような人に人を通して売却したという場合には、直接相手に連絡を取ろうにもなかなかできません。

またしつこく連絡しても相手が嫌な気持ちになるんじゃないかと思い、つい連絡もなかなかしないというケースもあります。また自動車税にしても、なかなか相手に自動車税を支払ってくれとも言えないし・・・というケースもあります。

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知り合いに車を譲渡する場合、中古車店などの中間業者がいない分、購入する側も売却する側も納得できる金額に折り合うでしょう。

ただ、知り合いだからこそなかなかいいにくいということもありますから、車の受け渡しをする前に、名義変更のための旧所有者(自分)の必要書類を準備しておき、車の受け渡しとともに15日以内に名義変更をしてもらう旨、名義変更を完了したら連絡をいただくという約束、または購入した知り合いの住所や連絡先もしっかり聞いておくといいでしょう。

また、もしできないというのであれば、必要書類をだけ準備してもらい、自分で名義変更をするようにするという手段もあります。

とにかく個人売買は名義変更を忘れがちですから注意が必要です。

個人売買のリスク

個人売買のリスクについては、オークションの件でも少し説明しましたが、全ての手続きを個人個人でおこなう必要があるため、信頼性や保障面で不安が多くあります。

個人売買では、自動車販売業者を通さずに、友人や友人を通して個人が個人に車を販売するのが基本です。もちろん、個人売買の際は売る側も買う側も、その中古車の年式や相場について調べる必要があるでしょう。その上で、市場価格の相場よりも安い額で売買することで双方がメリットのある取引になりますが、中古車を販売後、すぐに故障してしまった場合の保障はどうするかなどの保障面でトラブルに発展しやすいでしょう。

すぐに故障してしまった中古車を購入した側にとっては、大きな出費となり、売った側からしてみれば、すぐに壊れるはずはなく、確認してみたら傷がついており、乗り方が悪かったのではないかなどとお互いが納得のいかない結果になる場合もあります。

さらには、その中古車の分割支払いがまだ残っており、売却した側はローンの残高も含めて安く売却したつもりが、購入側はそんなつもりがなくてトラブルに発展したりというケースも考えられます。

このような、口約束での個人売買では、一切の契約書などを交わさないため、あとあとトラブルに発展した場合でも、どちらの言い分を主張するのも難しく、結局はトラブルも含めて個人個人で解決する必要があるので、おおきなリスクを背負った取引ということになります。

個人売買を検討している場合は、この辺を十分に注意して取引をおこなってください。

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