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未成年者の名義変更

特殊なケースの名義変更方法

自動車の運転免許は18歳以上になれば取得できます。そのため車も未成年でも持つ事は出来ます。車の名義変更をおこなう場合、旧所有者もしくは新所有者が未成年である場合、通常の名義変更よりも必要となる書類があります。

未成年(20歳未満)は法律行為をおこなう場合、その両親の同意書が必要となります。分かりやすく言えば、未成年は車を売買もしくは譲り受ける、譲り渡す場合には親の同意がなければ勝手に行えないということになります。場合によっては両親がいないという場合もありますが、その場合にも祖父母など親権者がいますし、それでもいない場合には未成年の場合には必ず後見人がいます。その後見人の同意がなければ名義変更をする事が出来ません。

よく、両親の同意が受けられないから、自分で同意書を記入するという人もいますが、同意書には印鑑証明書と同じ実印の押印が必要となりますので、勝手にはできない事になっています。また、同意書とともに、その印鑑証明書も必要となります。そして未成年の場合はその本人の戸籍謄本も必要となります。

もしも、新所有者と旧所有者双方とも未成年の場合には、双方の必要書類を提出しなければいけません。

近年、未成年による車の事故が多発しています。その場合、名義は他人のものというケースも少なくありません。万が一、名義変更をしないでその未成年が事故を起こしてしまった場合、車の名義人にも責任が求められる事があります。未成年に車を貸す時には十分に注意が必要ですし、譲渡する場合にもしっかりと名義変更をしないと、トラブルに巻き込まれる事も多々あるのです。

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