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所有者が亡くなった(相続)の名義変更

特殊なケースの名義変更方法

車の所有者が亡くなってしまった場合にも名義変更が必要になります。その場合の手続きは、通常の名義変更よりも必要書類が増えます。所有者が亡くなってしまった場合の車の所有権は、その所有者の相続人に移ります。

そのため相続人が複数いる場合には、誰がその車を譲り受けるのかを協議しなければいけません。もちろん相続人が単独の場合であっても、名義変更は行わなければいけません。

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まず、通常の名義変更と同じ書類は必要になりますが、旧所有者に関わるものとしては、亡くなった方の除籍謄本が必要になります。

その他に、遺産相続人全員の実印が押されている遺産分割協議書が必要になります。ようするに、車もれっきとした遺産となりますから、その遺産を誰が受け継ぐのかというのを相続する権利のある人達で話し合い、それを認めるという証拠が欲しいというわけです。

亡くなった人の車を法定相続人ではなく、その他の人に譲渡する、売買するというケースもあるでしょう。その場合にも、一度相続人の誰かに名義を変更し、その名義を移した相続人から新しい所有者への名義変更をするという順を踏まなければいけないのです。

そのため亡くなった人から、相続の権利のない人へ直接名義変更をおこなう事は出来ません。

亡くなった人から相続人へ、相続人から新所有者へと2段階で名義変更をしなければいけません。これをダブル移転といいますが、ダブル移転は必要書類さえそろえば、その日のうちに一度で行えます。

また、その車は廃車にするという場合でも、一度相続人に名義を変更し、その相続人が廃車にするという手続きをしなければいけません。

車を廃車・売却した時に戻ってくる費用

車を廃車にする時や中古車販売業者に売却する際に各種費用が戻ってくる場合があります。

自動車を所有する上ではさまざまな費用がかかってきます。自動車の各種税金や自動車保険の費用などがそれにあたり、愛車を手放す際にはこれらの費用が戻ってくる場合があるのです。

このことを知らない人が多いのが現状なのですが、自動車を手放す時に損をする場合がありますので、これらのことをしっかりと知識として身につけておきたいところです。

自動車にかかる税金には、自動車税と重量税というものがありますが、これらの各種税金や保険料というのは1年単位で支払いをする事が多く、途中で自動車を手放した場合に、費用の一部が戻ってきます。

自動車税に関しては、愛車を廃車もしくは売却した際に、軽自動車を除いて、月割りで計算した残りの月分の税金が戻ってきます。重量税に関しては、廃車もしくは売却した際に同じく、月割りで計算した残りの月の費用が返却されます。

また、自動車を廃車にして以降、自動車に乗らない場合は自動車保険に加入する必要が無くなりますし、別の自動車を購入した場合でも、条件によっては保険料が安くなる場合があります。

このようなわけで自動車を手放す際や乗り換える時というのは、保険料を見直す最適なタイミングなのです。本来は保険料の見直しで安くなるのにも関わらず、そのままの状態にしておき保険料を損してしまったり、戻ってくるはずの税金が返還されなくては結果的に損してしまう事になるので、しっかりと念頭に入れておきましょう。

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