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新所有者と新使用人が違う場合

特殊なケースの名義変更方法

車の所有者というのは、何も実際にその車を運転する人でなければいけないという事はありません。車の所有者と使用者が別の人ということもあるのです。使用者は当然自動車の運転免許証を持っていなければいけませんが、所有者は運転免許証がなくても構いません。ただその場合、旧所有者から名義変更をする際には、通常の名義変更とは異なります。

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新所有者と新使用者が異なるという場合、旧所有者の必要書類は同じですが、新使用者の住民票が必要になります。もし、新使用者が申請に来れないという場合には、認印で構いませんが押印されている新使用者の委任状も必要となります。こういった書類がなければ、新所有者と新使用者を変えて登録することは不可能になります。

もちろん、新所有者のままで登録し、新使用者が乗り続けるということも可能です。ですがその場合には自動車保険は所有者(使用者兼のため)が契約することになります。その契約内容に、使用者が事故を起こした時でも保険がおりるような内容にしておかなければいけません。家族や夫婦であれば、家族限定、夫婦限定というように契約できますが、まるっきり他人である場合には、無制限となり保険料も高くなってしまいます。家族であれば所有者も乗るでしょうし使用者も乗るでしょうから同一人物で構わないでしょう。ですが他人になる場合には所有者と使用者の名義をしっかりと変更しておいた方が、後々厄介なことにならずにすむでしょう。

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